高校入試における「特例申請」とは?

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高校入試における「特例申請」とは?

高校入試における「特例申請」とは?
高等学校の入学試験における発達障害のある生徒への合理的配慮

平成28年4月1日に施行された「障害者差別解消法」により、障害のある方が受験する際には、学校にとって負担が重すぎない範囲で配慮することが国公立の学校に「義務付けられました」(私立学校は「努力義務」)。

発達障害を持つ生徒は、申請をすることで、高校入試の際に合理的配慮を受けられるようになったということです。

高校入試の際に受けられる配慮には、これまでの事例から、次のようなものがあります。

ASD(自閉スペクトラム症・アスペルガー症候群)、LD(学習障害・ディスクレシア)、
ADHD(注意欠如・多動症)の生徒に対して
別室での受検
LD(学習障害・ディスクレシア)の生徒に対して
試験時間の延長
●問題用紙の拡大
●問題文の読み上げ

(読み書きの苦手さへの配慮をし、本人の学習の理解度を正確に測定する)
ASD(自閉スペクトラム症・アスペルガー症候群)の生徒に対して
前日に試験会場の下見
●集団面接を個別面接に変更する
●面接の順番を早める

(見通しを立てることでの不安感の軽減など)
ADHD(注意欠如・多動症)の生徒に対して
別室での受検
●座席位置の配慮

また、こうした入試の際の合理的配慮を受けるには、事前に申請が必要となります(「特例申請」)。特例申請の手順は次の通りです。

高校入試における「特例申請」の手順

STEP
本人・保護者が、在籍している中学校に相談
STEP
中学校が、教育委員会へ連絡
STEP
中学校から、教育委員会への申請書を受け取り、本人・保護者が記入、提出

*医師の診断書・意見書、学校内で行ってきた支援の実績など「配慮の必要性」を示すものが必要となります。

上記までの申請が受理されると、入試の際に合理的配慮が受けられる、ということになります。

〈まとめ〉

「特例申請」(高校の入学試験での合理的配慮)を受けようとする場合は、申請・手続きに時間がかかること、特例申請の申請は願書の提出期日よりも早いことなどを踏まえ、できるだけ早い段階で中学校の先生に相談をしましょう

参考)高等学校の入学試験における発達障害のある生徒への配慮の事例(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054_2/shiryo/attach/1283071.htm

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